2019年4月より新たな外国人在留資格として「特定技能制度」が導入されました。
日本国内の人材不足が深刻な14業種を対象に約5年間で35万人の受け入れを見込んでおります。
特定技能1号であれば最長5年間の受け入れが可能です。
当社代表がベトナム現地の法人の代表も兼務しており、月の半分はベトナムに渡航しています。ベトナム現地で人材の開拓および周辺企業との連携をしているため、他社にはない独自のパイプを築き上げています。
ストック人材の質を担保するため、特定技能制度でご紹介をする人材は必ず、当社代表が面接をしています。コツコツ積み上げ、自身を持っておすすめできる人材は常時300名以上ございます。まずはご相談ください。
何人面接しても費用はかかりません。(※費用は内定通知のタイミングで預り金が発生)様々な候補者と面接していただき、ミスマッチを減らすことができる体制を敷いています。ぜひ質の高さご覧ください。
ご提供サービス
1. 特定技能申請等取次ぎ
2. 特定技能外国人材紹介
3. 特定技能就労後支援活動までフルサポート
経営課題に応じて、最適なプランをご提案いたします。
労働力不足にお悩みの企業様、まずはご相談ください。
認可登録支援機関とは
特定技能1号を雇用する企業は、様々なサポートを特定技能1号に対して行う必要がありますが、それらを日本国で認可された「登録支援機関」に全て委託することができます。
【〜入社まで】
・入国前ガイダンス
・健康診断
・在留資格申請/変更
・渡航手配
・空港送迎
・住宅確保
・行政手続き
・口座開設
・携帯電話手続き
・生活オリエンテーション
・医療機関手配
・防災防犯指導
【入社後〜】
・日本語学習機会提供
・相談や苦情の対応
・定期面談
・生活支援
・非自発的離職時の転職支援
・在週資格更新
・渡航手配
・多言語サポート
など、幅広く対応することが可能です。
※一部のみの支援も可能です。
自社のソリューション拡大と並行して、様々な団体との業務提携を進めています。
海外の複数の送出し機関や、日本語学校ならびに外国人技能実習生監理団体と提携し、日本で働く意欲の強い人材を豊富に確保し、教育を行っています。
日本企業で就業する為の技術を身につけた外国人を日本企業へ送出します。
特定技能は、技能実習からの在留資格変更が可能です。技能実習2号以上の修了者は、試験免除にて特定技能在留資格を取得することが可能です。
特定技能の在留資格を取得する方法は2種類あります。
特定技能評価試験合格 or 技能実習2号修了
技能実習制度は、我が国で培われた技能・技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習側にご興味がある企業様に対してもご支援が可能です。
詳しくは湘南介護人材協同組合まで
「技能実習」とは、母国で修得が困難な技術や知識を日本で学ぶ制度であり日本の国際貢献の為の制度です。
「特定技能」とは、まさに「労働力」であり労働力が不足する産業の人材として外国人が働く為の制度です。
そのため、特定技能制度では人数制限なく、対象14業種であれば作業の定義もなく、即戦力の人材を確実に即時に雇用することができる制度となります。
特定技能(=労働力)
2019年4月より導入された新しい在留資格で、特に人手不足の14業種において解禁されています。
建設業 / 造船・船用工業 / 自動車整備業
宿泊業 / 介護 / ビルクリーニング 農業 / 漁業 / 飲食料品製造業 外食業 / 素形材産業 / 産業機械製造業 電気電子情報関連産業 / 航空 |
技能実習生(=国際貢献)
外国人の方に日本の技術を学んでいただき母国に持ち帰り経済発展に役立てることを目的とします。
技能実習制度 移行対象職種
80職種144作業(令和元年5月28日時点) 農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣類、機械・金属 その他 |
よくあるご質問と回答をまとめさせていただきました。